入院給付金は”非課税”、医療費控除と相続放棄時の給付金請求は注意が必要です | のこすて保険
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入院給付金は”非課税”、医療費控除と相続放棄時の給付金請求は注意が必要です

医療保険

生命保険で支払われる入院給付金や手術給付金があります。自分の体を痛めてもらった給付金は非課税です。生命保険会社からもらう保険金・給付金のうち非課税になるものをまとめました。

非課税の給付金でも亡くなってから相続人が請求すると相続財産になります。やさしく説明してありますので読んでください。

非課税扱いの給付金・保険金

非課税扱いの給付金保険金
所得税法施行令第30条に記載があります。

所得税法施行令 非課税所得から引用
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340CO0000000096
第三十条 法第九条第一項第十七号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一 損害保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)

  • 身体の傷害に基因して支払を受けるもの
  • 心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金

非課税所得です。

簡単な言葉でいうと、
自分の体を痛めて生命保険会社からもらったお金は非課税です。

非課税扱いには

  • 給付金
  • 保険金

があります。

非課税扱いの給付金

非課税扱いの給付金には、

  • 入院給付金
  • 手術給付金
  • 通院給付金
  • 退院給付金
  • 先進医療給付金
  • がん診断給付金
  • 特定損傷給付金

などがあります。

非課税扱いの保険金

非課税扱いの保険金には、

  • 高度障害保険金(給付金)
  • 障害保険金(給付金)
  • 特定疾病(三大疾病)保険金
  • 介護保険金(一時金・年金)
  • 生活障害(就業不能)保険金・年金
  • リビング・ニーズ特約保険金

などがあります。

これらは非課税扱いとなり、税金(所得税・住民税)の対象となりません

しかし後述する

  • 医療費控除に使う場合
  • 相続税の対象になる場合

には注意が必要です。

非課税扱いの給付金と医療費控除

例えば、がん診断給付金から1000万円の支給があったとします。

がん診断給付金を受け取っても税金(所得税・住民税)はかかりません。

受取時には、非課税ですから税金は0円です。

しかし、医療費控除に使う場合は注意が必要です。

医療費控除のとき 合算しない!

医療費控除の申告で間違いやすいポイントを説明します。

あなたが胃がんで入院して、50万円を医療費として病院に支払いました。

生命保険会社から、がん診断給付金で100万円受け取りました。

医療費控除はいくらですか?
高額療養費制度は考えないことにします

50万円ー100万円=▲50万円
です。

さて、医療費控除の申告だはどうしますか?

  • ほかの医療費と合算する
  • ほかの医療費と合算しなくても良い

答えは、「ほかの医療費と合算しなくても良い」です。

病院に支払った医療費よりもがん診断給付金を多く受け取った場合でも、他の医療費から引く必要はありません

医療費控除は合算しない
医療費控除の際には、給付金・保険金はその病気・病院だけで計算します。

他の医療費と合算しません。

非課税給付金・保険金が相続税?

非課税給付金・保険金が相続税の対象になることもあります。

がん診断給付金を1000万円受け取りました。この被保険者の方が300万円を使って、700万円を残してお亡くなりになりました。

残された700万円相続財産になります。

がん診断給付金1000万円は受け取った時点では非課税ですが、残されたお金は相続財産になりますので注意が必要です。

亡くなってから受け取る給付金は相続財産

お亡くなりになってからお受取になる場合は、給付金は相続税の対象になりますからお間違え無くお願いします。

受け取ったときは非課税だった入院給付金でも、全部使わないで亡くなったら残金は相続財産です。亡くなってからから受け取る給付金は使わないで残ったお金(相続財産)として考えます。

死亡保険金とは扱いが異なりますから、分けてしっかり覚えておきましょう。

亡くなってからもらう入院給付金は
亡くなってから貰う入院給付金などは非課税ではありません。亡くなった人のお金(相続財産)になります。

すべてが非課税ではないので注意が必要です。

まとめ

自分の体を痛めて生命保険会社からもらったお金は非課税です。

  • 医療費控除は通算しない
  • 亡くなってから受け取る給付金は相続財産

間違いやすいですから覚えておきましょう。

相続を放棄しても給付金を受け取ったら、相続放棄は認められませんよ。死亡保険金とは扱いが異なることも頭の隅に覚えておいてください。

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