収入が減ったので、保険料が少ない生命保険に加入しよう。と決心してもすぐに解約をするのは早計!です。
新規の生命保険に加入できない。条件が付いて不利なプランになったなど、時々聞きますよね。
新しい生命保険に切り替える場合は新しい生命保険の証券が届いたのを確認してから、現在加入中の生命保険を解約しましょう。
次の保険に加入できる保証はありません。次の保険会社の引き受けが確認できてから解約しましょう。
解約手続きは新しい生命保険証券が届いてから
現在加入中の生命保険を解約して、新しい生命保険に加入しようと決心しても解約手続きはまだ早い!ですよ。
生命保険に加入できる場合でも無条件で加入できるとは限りません。
生命保険会社はあなたのリスク、
- 健康状態
- 職業上のリスク
などの条件を査定します。
査定結果によっては条件付きで加入を引き受ける場合もあります。
条件付き契約とは
生命保険は健康診断で異常があった人でも、加入が認められる場合があります。
健康に異常がある人が生命保険に加入するには、
- 保険料割増
- 保険金額削減
などの条件を付けて引き受ける場合もあります。
保険料割増や保険金額削減などの条件を付けたら、現在加入中の生命保険を減額・期間短縮などの変更をした方が良い場合もあります。
解約手続きは新しい生命保険証券が届いてからした方が良いです。
がん保険(特約)には90日の待機期間
がん保険(特約)は待機期間90日があります。
がん保険(特約)は契約してから90日経過後に保障が開始されます。つまり、契約後90日以内にがんと診断されても保障されません。
待機期間は保障の空白期間
新しく
- がん保険
- がん特約
に加入する時は90日の待機期間があるから、
- がん保険
- がん特約
を解約には注意が必要です。
がん保険(特約)に加入される場合は新規生命保険証券が届いてから解約しましょう。
保険料の払込猶予期間
加入中の生命保険の保険料と新規加入の生命保険料を二重に支払いたくない人は次の保険料の払込猶予期間も読んでください。
保険料の払込猶予期間とは
生命保険料を二重に払いしたくない場合は保険料の払込猶予期間に注目しましょう。
契約日が5月1日の月払生命保険で説明します。
5月1日~5月31日が保険料の払込期月
6月1日~6月30日が保険料の払込猶予期間
7月1日が失効または自動振替貸付になります。
保険料が払えなくても「すぐ契約は無くなりません」。
今月の分の保険料は来月末までに払い込めば、保険は有効であり、保障は継続します。
解約返戻金のある保険ならば、自動振替貸付制度で保障が継続します。
詳しく知りたい場合はご契約のしおりで確認するか加入中の生命保険会社のカスタマーセンターに問い合わせてください。
保険料を2重に支払いたくない
保険料を2重に支払いたくない場合は銀行振替を停止などの手続きをしてもらいましょう。
保険料払込猶予期間中に加入の可否がわかる場合は、銀行振替を停止して貰います。
自動振替貸付制度が適用される場合も銀行振替を停止してもらいましょう。
クレジット払いは複雑なので生命保険会社に聞いても分かりません。必ずクレジット会社に問い合わせましょう。
自動振替貸付制度が適用される場合は、払込を停止しても保険会社が自動的に立て替えますが、
がんの待機期間90日は保障が切れないか確認ししましょう。
解約返戻金が減少する分は1か月分の生命保険料程度です。
詳しくは、現在加入している保険会社のカスタマーセンターに聞いてください。
絶対に失効=効力が無くなることだけは避けましょう。
まとめ
現在加入中の生命保険を解約して、新しい生命保険に加入する場合は、新しい生命保険の証券が届いてから解約しましょう。
がん保険(特約)の場合は、契約後90日を経過しないと保障が開始されません。
これらを踏まえて、
- 先ずは加入手続きをする
- 証券が届いてから解約する
によって、保障の空白期間がないようにしましょう。
現在は保険の無料相談はしていません。同じような質問があれば記事にして質問にお答えしたいと思っています。
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