保険加入の時に保険のセールスは
死亡保険金受取人はどなたにしますか?
今決められなければ後で、いつでも変更できますから法定相続で分けるとして
妻:5割
長女:2.5割
長男:2.5割
にしておきましょう。
などと言います。
こどもが小さいうちはこれで良かったのですが、
子供が成人して、別所帯を持つようになると親の気持ちも変わります。
死亡保険金受取人はどんな点に注意して見直せばよいのでしょうか?実務にそって説明します。
死亡保険金受取人は手続き上、1証券ごとに1人が良い
娘は近くに嫁に行ったのでちょくちょく老親を心配して、細かい買い物などをして訪ねてくれます。
他方、息子の方は仕事が忙しいと言って訪ねてくることもありません。嫁も右にならえしてサッパリ寄り付きません。
こうなると死亡保険金の受取割合も変更したくなります。
当然、保険の見直しをして、娘の受取割合を増やします
いざ死亡となれば、受取割合でもめることは必定です。
死亡保険金はどう受け取る?
死亡保険金受取人の実務では、
1.相続人の内から代表者を決めて貰います。
2.生命保険会社は死亡保険金・全額をその代表者に支払います。
3.その後は、割合に応じて各人に分割されなくても保険会社対応してくれません。
理由は、相続人全員から委任状をもらって、全額(死亡保険金)を生命保険会社は支払っているからです。
もめる元は分割
死亡保険金を受け取ると、分割割合が分かってしまいます。
なんで長男の俺が一番少ないんだ!
なぜ嫁に行った姉の方が多いんだ!
と、揉める原因になります。
まるで争族です。
死亡保険金はみなし相続財産
死亡保険金はみなし相続財産です。
死亡保険金は相続財産ではありませんが、相続税を計算する時には「みなし相続財産」として合算されます。死亡した人の相続財産が少なければ申告の必要はありません。
死亡保険金には500万円×相続人数分の非課税部分があります。
- 定期預金で持たないで
- 一時払いの生命保険に変えて
- 死亡保険金で受け取る
と相続税が少なくなります。
争族を避けるには 受取人は1人
一番良い解決方法は、保険証券1枚に受取人1人が理想です。
死亡保険金は相続財産ではありません。
しかし、死亡保険金の受取人が複数のときは、相続人全員の委任状を作成する必要があります。戸籍謄本、印鑑証明書なども相続人数分をそろえなければ死亡保険金は受け取れません。
ましてや「なんで長男の俺が一番少ないんだ!」などと文句を言いだしたら、いつ終わるかわかりません。
死亡保険金受取人が一人ならば、コッソリ一人で手続きをすれば死亡保険金は受け取れます。保険のセールスは守秘義務がありますから、兄弟姉妹から聞かれても絶対に喋れません。
今さら変更出来ないと考えている方はプロのFPに無料相談して見て下さい。きっと、いい答えが見つかると思いますよ。
死亡保険金受取人は手続き上・まとめ
死亡保険金は相続財産ではありませんが、相続税を計算する時には「みなし相続財産」として合算されます。
間違いやすいですから、一度しっかり覚えておきましょう。
相続税の計算は難しいですから、FPに無料相談すれば「知り合いの税理士」を紹介して貰えます。
個別コンサルはしておりません。
同様な質問が何度もある場合は、記事にまとめさせていただきます。
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